入会手続き・会則・入会・退会
入会手続きについて
下記、趣意書をご一読いただき、ご賛同いただけましたら、
設立趣意書(平成 24年8月吉日)(PDF)
入会申込書に必要事項をご記入の上、テクノネット事務局まで随時FAX又はE-Mailにてお申込みください。
なお、会費は、法人会員(福岡・佐賀県の方) 年額15,000円、法人会員(地域外企業の方)年額50,000円、
個人会員 年額1口5,000円となります。
会費の納入については、後日別途お知らせいたします。
以下の文書は申込書のみです。
テクノネット久留米入会申込書:法人(Word)/テクノネット久留米入会申込書:個人(Word)
(問合せ先)
〒830-8555 久留米市小森野1丁目1番1号 久留米高専産学民連携テクノセンター内
テクノネット久留米事務局
TEL:0942-35-9333 FAX:0942-35-9307
E-Mail:Pi-staff.GAD@ON.kurume-nct.ac.jp
会則について
テクノネット久留米会則
(名称)
第1条 本会は、テクノネット久留米と称する。
(目的)
第2条 本会は、久留米工業高等専門学校(以下「久留米高専」という。)の教育研究に協力するとともに、久留米高専及び会員相互の連携・交流を深め、福岡県並びに佐賀県における産業技術の振興を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 久留米高専の教育研究の充実に関すること。
二 地域産業の発展に関すること。
三 その他本会の目的達成に必要なこと。
(組織及び会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同して入会した福岡県並びに佐賀県地域内の法人企業(以下「法人(地域内企業)」という。)とそれ以外の法人企業(以下「法人(地域外企業)」という。)、個人及び団体を会員として組織する。
2 会員は、法人(地域内企業)会員、法人(地域外企業)会員、個人会員及び特別会員とする。
3 特別会員は地方自治体やその他公共団体等とする。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 2名
三 理事 10名以上20名以内
四 監査役 2名
五 幹事 1名
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任者の
任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第7条 理事は、総会において会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選により選任する。
3 監査役は、総会において会員の中から選任する。
4 幹事は、理事会において会員の中から選任する。
(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、本会の業務を執行する。
4 監査役は、会計を監査する。
5 幹事は、本会の事務を処理する。
(顧問)
第9条 本会に事業を円滑に推進するため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じるとともに、会議に出席して意見を述べることができる。
3 顧問は、理事会において決定する。
(総会)
第10条 総会は定時総会及び臨時総会とし、会長が召集し議長となる。
2 定時総会は毎年度1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めるときに開催する。
3 総会は、次の事項を審議する。
一 運営の基本方針に関すること。
二 事業計画及び報告に関すること。
三 予算及び決算に関すること。
四 その他本会の目的達成に必要なこと。
4 総会は、会員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
(理事会)
第11条 理事会は、理事及び幹事をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めるときに開催し、議長は会長が務める。
3 理事会は、総会に上程する議案及び重要事項を審議する。
4 理事会は、理事の過半数(委任状を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
(企画委員会)
第12条 本会の事業を円滑に推進するため、企画委員会を設置する。
2 企画委員会に企画委員長及び企画委員を置き、会員の中から会長が委嘱する。
3 企画委員長及び企画委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 企画委員会は、企画委員長が必要と認めるときに開催し、議長は企画委員長が務める。
5 企画委員会の審議事項は、第3条に掲げる事業に関し、必要と認められる具体的、実践的な事項とする。
(事務局)
第13条 本会の事務局を久留米工業高等専門学校内に置く。
(会計)
第14条 本会の経費は、会費及び寄附金等をもって充てる。
2 会費は、次のとおりとする。
一 法人(地域内企業)会員は、年額15,000円とする。
二 法人(地域外企業)会員は、年額50,000円とする。
三 個人会員は、年額5,000円とする。
四 特別会員は、無料とする。
3 本会の会計年度は、毎年9月1日から翌年の8月31日までとする。
4 年度途中に入会する場合は、1年分を納入するものとし、退会による既納の会費は返還しないものとする。
(解散)
第15条 本会は総会の議を経て解散することができる。
(その他)
第16条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会で定める。
附 則
1 この会則は、平成24年10月26日(設立年月日)から施行する。
2 この会則施行後最初に委嘱される第5条及び第12条第2項の委員の任期は、第6条及び第12条第3項本文の規定にかかわらず、平成26年8月31日までとする。
3 本会の初年度の会計年度は、第14条第3項の規定にかかわらず、本会設立の日から平成25年8月31日までとする。
附 則
この会則は、平成29年10月27日から施行する。
附 則
1.この会則は、令和5年10月27日から施行する。
2.この会則の施行の日の前日において入会している法人会員で、改正後の法人(地域外企業)会員に該当する場合の第14条の規定については、なお従前の例による。
テクノネット久留米ソーシャルメディア運用方針について
テクノネット久留米ソーシャルメディア運用方針
ツイッターやブログに代表されるいわゆるソーシャルメディアは、今や国民の生活において欠かすことのできない重要な情報手段となりつつあります。以前より、久留米工業高等専門学校産学民連携テクノセンターのホームページ等を通じて情報発信を行っておりますが、ソーシャルメディアを活用することで、更なる情報発信手段として利用できると考えております。また、それらを通じ会員からの意見を聴取することや、会員同士での情報交換が可能となっており、今後ますますの相互関係の構築に当たっては重要な手段となることが見込まれます。 一方で、ソーシャルメディアには、匿名性や一方的な記述が可能であるといった特性もあり、不正確な情報や不用意な記述が意図しない問題を引き起こし、社会に対し多大な影響を及ぼした企業の例など、リスク対策をしっかり行わなければならない面もあります。
本会がソーシャルメディアを利用するのに際して、ソーシャルメディアが適切に利用され、その有用性を十分に活用できるよう、以下のガイドラインに沿った情報発信を心がけます。
1.ソーシャルメディアの定義
ブログ、ツイッター、電子掲示板、ホームページ等に代表される、インターネットを利用してユーザーが情報を発信し、あるいは相互に情報をやりとりする情報の伝達手段をいいます。
2.アカウント
本会が管理・運営を行っているソーシャルメディア公式アカウントにつきましては、以下のリストに示すとおりです。類似するアカウントも存在しますが、本会とは関係ございませんのでご注意ください。
(1)Facebook
名称:テクノネット久留米
アカウントID:テクノネット久留米
アカウント取得日:2013年 5月16日
投稿者:久留米工業高等専門学校産学民連携テクノセンター
URL:https://www.facebook.com/pages/テクノネット久留米/449900035102642
3.利用の目的
本会に関する最新情報を発信します。
4.コメント等の削除について
本会は、寄せられたコメントを掲載・保存する義務を負わず、またその内容について何ら責務を負いません。健全な運営のために、不適切と考えられるコメント等については、事前に通知することなく、削除させていただきます。あらかじめご了承ください。
※不適切と考えられる事例
(1)不敬な言い方を含むもの
(2)噂話など公序良俗に反するもの
(3)法律、法令等に違反または違反するおそれのある内容を含むもの
(4)第三者を差別、誹謗中傷するもの、又はそれを助長させるもの
(5)基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等を侵害する内容を含むもの
(6)運営にあたり、本会が不適切と判断するもの
5.情報を発信する際の留意事項について
(1)本会あるいは本会と利害関係にある者又は団体の秘密に関する情報を発信してはなりません。
(2)本会及び他者の権利を侵害する情報を発信してはなりません。
(3)本会のセキュリティを脅かすおそれのある情報を発信してはなりません。
(4)自らの職務に関する情報を発信する場合は、守秘義務を遵守するとともに、意思形成過程における情報の取扱いに十分留意する必要があります。
(5)自らは直接職務上関わらない事項であっても、本会及び本会と利害関係にある者又は団体に関する情報を発信する場合にあっては、意図せずして自らが発信した情報により、その記述が不正確な場合には誤解される場合があることについて十分留意する必要があります。
(6)発信する情報は正確に記述するとともに、一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておく必要があります。
(7)ソーシャルメディアは公の場であるという自覚を常に持つ必要があります。たとえ匿名でも過去に発信した情報や交流関係などから、比較的容易に発信者が特定されてしまいます。不適切な情報発信が発端となり、発信者の情報が明らかにされ、ネットにさらされることもあります。
6.お問い合わせ先
テクノネット久留米事務局
TEL:0942-35-9333 FAX:0942-35-9307
E-Mail:Pi-staff.GAD@ON.kurume-nct.ac.jp